「亡きお父様の預金を引き出すためには、相続人全員の同意が必要です・・・・」
ご存じない方もいますが、亡くなった人の口座はロックされてしまいます。
法律的にいいますと
ある人が亡くなった・・・・その瞬間に財産は「法定相続人」=法律で決められたルールに則った相続人さんの共有状態になります。
その方たち全員の同意がない状態ならば、ある特定の相続人さんだけの依頼だけではお金は下ろさせません。
金融機関さんはこのように対応してきます。
連絡がとれない相続人さんがいても、仲が極端に悪い相続人さんがいても行方不明の相続人さんがいても親の介護を全くしなかった相続人さんがいても親から勘当された相続人さんがいても金融機関さんは考慮してはくれません。
あくまで「相続人全員の同意」
具体的には印鑑証明書を添付した協議書や同意書を求めてきます。
このルールはあるご家庭にとってはとんでもなく難度の高いハードルになってきます。
相続人が連絡がとれない。
相続人が連絡を取ろうともしない。
相続人が行方不明
上記の場合には、手続がストップ・・つまり金融機関に預けられたお金が下ろせないことになってしまいます。
もちろん不動産の名義も替えることができません。
つまり不動産の処分などもできません。
高齢の方でお子さんがいない方などのケースなどはもっと面倒なことになりえます。
昔の方は兄弟が多いのが当然でした。
8人くらい兄弟姉妹がいて、その中の何人かは既に亡くなっているような場合・・・その兄弟姉妹のお子さんたちにも相続権が行きます。
その兄弟姉妹が離婚結婚を繰り返していたらそれぞれのお子さんにも相続権が行くこともあります。
すると相続人が総勢何十人・・・ということになることもあるのです。
その場合、彼らの戸籍謄本などを全て取得した上で、印鑑証明書をもらうための地道な連絡と交渉が必要になります。
どれだけたいへんかおわかりでしょうか。
行方不明の方がいたら家庭裁判所に行き、不在者財産管理人という管理者を選任してもらう手続が必要になります。
それにも費用と時間がかかります。
これらの手間の多さでヘキエキして、数百万円の預金を諦めてしまわれたご家族も知っています。
自分が亡くなった後にご家族や相続人さんにこんな思いをさせないようにするためには生前の準備、具体的には遺言書の作成などが必要です。
逆にいえば遺言書さえあればこのような苦難をご家族に味わわせなくて済むのです。
ご自身の相続人が誰かわからない場合、調査をご希望される場合はご相談ください。
※畑秀樹行政書士事務所では
江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。