江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
遺言書を作成するメリットの一つに遺されたご家族の心労と手間を減らすことがあります。
遺言書の中に財産がリストとして示されており、配分も決められています。
残された相続人が相続財産を確定させるために時間と手間をかける必要がありません。
遺産分割協議という名の相続人間の配分を決定するための話し合いも基本的に必要なくなります。
揉めそうなご家庭では遺言書で全て指示されていると、遺されたご家族が本当に助かります。
私は男女ともに40歳を越えたら「一種の保険」として、法律的な条件をクリアした遺言書を作っておくことをおすすめします。
とくに
○お子さんがいないご夫婦の方
○離婚されて再婚された方など
○相続人になる予定のご家族の間の仲が悪い
このような方たちは残された相続人間にトラブルが起きる確率が非常に高くなります。
何かあったときのために必ず作成しておくことをおすすめします。
私たち専門家は公正証書という形での遺言をおすすめしていますが、費用がある程度かかります。
ですので若いうちは、法律的な条件をしっかりと満たした形での「自筆証書遺言」を作成しておいたらいかがでしょうか?
そして毎年のお正月などを節目に、変更点があったら書き直す・・・・
こうした習慣を持つことで、万が一に備えることができます。
「保険」としての遺言書のご提案でした。
※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。