相続の放棄という言葉はよく使われます。
ですが、この言葉は注意をしていないと大きな間違いのもとになります。
「相続分の放棄」という似たような言葉があるからです。
「相続放棄」と「相続分の放棄」似たような言葉ですが、効果が全く違います。
「実家で相続が起きたんだけど、おれは何も要らないと言って『相続放棄』した」と言っているAさんがいます。
私 「Aさん 相続放棄したんですか?裁判所で手続はされたんですか?」
Aさん 「裁判所?知らない。『書類に実印押して印鑑証明書を送れば相続の放棄になるから』って兄貴に言われただけだから・・」
この場合Aさんは「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」をしたのです。
そして似た言葉である「相続放棄」と混同されているのです。
「相続」放棄は亡くなった人に借金などがたくさんあって、相続するメリットよりデメリットの方が過大な場合に使われる手続です。
「相続分の」放棄は相続財産を特定の相続人(後継者や跡継ぎなど)に集中させるときに使われる手続です。
相続放棄=家庭裁判所に対して書類を出して行う面倒な手続が必要。
効果としては「放棄した人は最初から相続人にならない」ことになる。
被相続人が亡くなってから基本的に3ヶ月以内に手続することが必要。
あるいは他の相続人が相続放棄をしたことにより、自分に相続権が回ってきた場合は、自分が相続人になったと知ってから3ヶ月以内に手続をすることが必要。
相続財産に手をつけてしまってからでは使えない。
面倒な手続が必要だが、債権者などにも主張できる。
相続放棄をすれば亡くなった人の借金などの債務の返済義務から逃げられる。
それに対して
相続分の放棄=相続人の間だけの取り決めで行うことができる。
遺産分割協議の時などに「自分の取り分はありません」と証明した書類を作成することだけで可能となる。
簡単にできる手続だが、被相続人が債務を負っていた場合など債権者からその債務の返済を求められた場合には返済の義務を逃れられない。
身内だけでできる手続である分、他人には通用しない。
このような違いがあります。
「相続放棄」と「相続分の放棄」は特に注意した方がよい手続です。
相続は跡継ぎの人などに人任せにはせず、自分の目と耳でしっかりと確認してから手続をするようにしましょう。