江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
「お父さんはあの品物を私にあげると言った」
「いや、あれはもともと私がもらえるはずだった」
こうした「言った、言わない」で相続人が争うことを回避させるのも遺言書の役割の一つです。
遺言書に「誰に何を与えるか」を、「与える権限のある人」である本人が書いておくことで、「言った言わない」の争いが避けられたり、
争いになったとしても解決の糸口になりえます。
「確かに言ったかもしれないけれど遺言書にはこう書いてある」
で、解決できるのです。
「○○と▲▲はA子に。残りの財産はB子に相続させる」とあれば、
「○○と▲▲以外の財産はB子さん」ということで決着しやすくなります。
本人たちだけで決着しなくてはいけないというのはケンカの種を蒔いて植えておくようなもの。
こうした理由からも遺言書は残すべきだと言えるかもしれませんね。
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