江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
久しぶりに「自筆証書遺言はどうなのですか?」という質問を受けました。
自筆証書遺言は費用がかからないで作成できるという利点があります。
しかしかなりリスクの高い遺言書の形式です。
遺言書は法文書です。
形式が整っていないと「無効」になってしまいます。
どれだけ一生懸命書かれていても。
自筆証書遺言というのは法律にあまり詳しくない一般の方が自分だけで作成してしまえる遺言書です。
ですので「無効」になってしまう可能性が高いのが事実です。
私たち専門家は「公正証書遺言」という公証人や公証役場を使った遺言書の作成をおすすめします。
この形式ですと法律家のチェックが入りますので上記のようなミスもなく、また最低でも2週間以上かかる「検認」の手続きが不要で便利だからです。
安全面と便利さという面から見て、多少費用はかかりますが公正証書で作っておくのが一番だとわれわれは考えます。
大きな財産が動く重要な文書を、費用がかかるからという理由だけでわざわざリスクの高い方法で作成する意味を私は理解できません。
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