江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
なぜ遺言書を公正証書で作成した方がいいのか?
よく聞かれます。
公正証書遺言というのは、
・証人を立てた上で
・公証役場で
・公証人という専門家によってチェックされて作られた
遺言書です。
大きなメリットが3つあります。
?上記のような手続を踏んでいるので
法律的なミスがほぼ、ない ことがまず第一のメリットでしょう。
?自分だけで作った遺言書(自筆証書遺言)は
家庭裁判所に持ち込んでの「検認」という手続が必要になります。
相続人全員の戸籍をそろえ、住所などの連絡先を調べて申請書類を作り、提出したりととても手間と時間のかかる面倒な手続です。
基本的に相続人「全員」が家庭裁判所に呼び出されます。
そして手続には数週間ほどかかります(地域による)。
「公正証書遺言」にしておけば、この面倒な検認という手続が不要になります。
すぐに財産の名義替えがはじめられるということです。
?原本が公証役場に保管されるので、紛失や破棄されるおそれがない。
自分に都合の悪い遺言書を、残された相続人が隠してしまったり、
破棄してしまったりするおそれがなくなりますし、
しまい忘れなどの混乱もふせぐことができます。
このような点からわれわれ専門家は公正証書遺言をおすすめする場合が多いです。
簡単に言えば「安心」「確実」「早い」からです。
※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。