なんで遺言書を残しておいてくれなかったんだろう・・・
こんな例を見聞きすることが多くなりました。
再婚されたある男性。前妻との間にお子さんがいらっしゃいますが関係は断絶されていました。再婚された奥さんと数十年の幸せな結婚生活を送られていましたが急に他界。
残された奥様が相続手続をしようとすると、前妻とのお子さんにも相続権があることに初めて気がつきました。
残された財産はマンションの一部屋だけです。
遺言書で「財産はすべて妻に」と残してあれば(遺留分の問題はあるにせよ)名義変更手続は奥様一人だけでできたはずなのですが、遺言書がないために「遺産分割協議」をしなくてはいけなくなってしまいました。印鑑証明書と実印を、会ったこともない先妻の子ども達からもらわなければいけない精神的苦痛と労力はたいへんなもの・・・。
こうした事態を避けるためにも遺言書を残しておかなくてはいけないのです。そろそろ自分の「お迎え」を考えなくてはいけない人も、「まだまだ・・・」とお考えの人も遺言書について一度はきちんと考えておくことをお勧めします。