江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。
「みなし相続財産」という言葉がありますが
それを説明する前に・・・
そもそも相続財産とはなんでしょう?
●相続
●遺贈
●死因贈与
などによって取得した財産から、葬儀費用や債務などを引いたものが「相続財産」です。
ですが、相続財産ではないにもかかわらず相続財産にみなされて相続税がかかったりするものがあります。
それを「みなし相続財産」といいます。
生命保険金や年金保険などです。死亡退職金などもそうです。
損害保険から偶然の死亡によって支払われる保険金もみなし相続財産です。
※保険金や退職金などは相続人×500万円分が非課税となる制度があります。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。