江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
最近ではシングルマザー・シングルファーザーの世帯が増えているようです。
シングルマザー(ファザー)の方でお子さんが成人していない状態の方へ。
自分の死後に財産の管理などをする「後見人」を遺言書で指定することができます。
さらに、「後見人」だけでは不安ならば、「後見人を監督する」役目の後見監督人も遺言で指定することができます。
自分が見込んだ人に、自分が遺す大切なお子さんの面倒を見てもらうためにはぜひ覚えておいたほうがいいかもしれません。
自分の死を考えることを不吉ととらえるのではなく、生命保険と同様に万が一のために備えておくという発想を持つことは大切だと思います。
万が一、母一人子一人の状況で自分が亡くなったらどうなるか・・・?
このことを考えておくことは愛情でこそあれ、けっして不吉なことではないと思います。
実際そのような例は身近にあるものです。
私もそのようなシングルマザーさんの遺言書の作成を何件か経験しています。ご兄弟を後見人に指定していかれました。
遺言書に後見人の指定の文言がないと、家庭裁判所に申請して後見人を選んでもらう手続が必要になります。
残されたご家族にとってたいへん負担が大きくなります。このような状況の方はぜひ未成年後見人指定の文言を入れられるべきでしょう。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。