江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
遺言書がないと、どうなるでしょう。
財産の名義変更の際に相続人が全員合意した上で作成される「遺産分割協議書」を作ることになります。
相続人同士が疎遠だったり、関係が険悪だったりすると、時間も労力も相当かかります。
でも、どんなに労力がかかろうと時間がかかろうと遺産分割協議書が作成できれば、なんとかなります。
問題なのは遺産分割協議書の作成に至らない場合です。
お互いに争って、話し合いにもならない場合というのも当然あります。
そして、そんな事態というのも最近とみに増えているようです。
そんな事態になると・・調停で解決することになります。
裁判所に助けてもらうことになります。
いわゆる「遺産分割調停」です。
それでダメならもう裁判しかありません。
元裁判官の公証人の方から聞いた話だと十年くらいは平気で経過してしまうようです。
相続税がかかるような相続の場合だと他にも問題があります。
10ヶ月以内に遺産分割協議を終えて相続税の申告ができないと、
「配偶者控除」などの相続税を有利にできる特例が使えなくなる場合があるのです。
こうした事態を遺言書一枚で回避できるとすれば、遺言書の持つ重みがご理解いただけるかと思います。
揉めそうなら遺言書。揉めなくても遺言書。合い言葉です。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。