江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
?亡くなった家族に、実は隠れ借金が山ほどあった!
そして自分が唯一の相続人である。
?今まで没交渉だった親戚の相続人だったことがわかった。
同時に膨大な借金も相続することになった・・・
上記のような場合、遺族にとれる手段としては「相続放棄」というものがあります。
ただし、「死後3ヶ月以内」というルールがあります。
※どうしても借金の存在が分からなかったケースや
被相続人が亡くなったことを知らなかったケースなどは、
三ヶ月の期間が猶予される場合があります。
専門家にご相談ください。
そして、さらに大事なことは相続財産を使ったり処分したりしないことです。
手を付けてしまうと「単純承認」といって、相続を受け入れたことになり「相続放棄」ができなくなるのです。
財産を隠してしまっても同じです。
隠したり、隠れて処分してしまったことが判明すると相続放棄はできなくなります。
逆にご自分が借金を持っていて、自分に万が一のことが起こった場合のことを考えたときにどうするべきでしょうか。
一番の対策は、家族に借金のことを話しておくことです。
ですが、理由があってそれができなかった場合は遺言書、あるいはわかりやすい場所にメモなどを残しておき、借金の存在と内容を残された家族の方にわかりやすくしておくことです。
また、ご自分が引き受けた「連帯保証人」の立場も相続されます。
必ずリストにしておくことです。
借金は比較的見つけやすいです。
しかし「連帯保証人」はなかなか(自分でも)気がつきませんし忘れてしまっていることさえあります。
必ずご本人が忘れないうちに記載してください。
そして残された方のためにさらに・・・・
普通の方は「相続放棄」や「単純承認」の知識がないことが普通です。
「三ヶ月以内に相続放棄の手続ができること」
「その間は財産に手をつけないこと」
などの注意事項を指示しておきましょう。
ただし、残された相続人の方が亡くなった方の借金の連帯保証人などになっていた場合は、相続放棄という手段によって債務=支払の義務を逃れることはできません。
亡くなったご家族の相続放棄をしても、生前にその家族の連帯保証人となっていた場合は債務を逃れることはできないのです。
ご注意ください。
※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。