○亡くなった人に借金などの債務が多すぎる。
○相続人さんたちが相続するメリットがない。
○相続してもデメリットだけ
このような場合に「相続放棄」という手続きを経ることができます。
亡くなった人の背負っていた借金を相続によって背負うことから解放されます。
ですが、相続人さんが亡くなった方の財産に手をつけてしまうとその手続きができなくなります。
たとえば、100万円の預金と500万円の借金があった場合
500万円の借金だけを相続放棄して、100万円の現金はもらう・・
というわけにはいきません。
100万円も放棄しなければいけません。
そんなに甘い話はない ということです。
500万円の借金がありました。
他には1000万円の保険金を家族に残していた場合。
このような場合はどうなるでしょうか?
保険金も放棄しなければいけないのでしょうか?
さきほどのルールからすると生命保険も放棄しなければいけないように思えます。
ところが、保険金の場合は受け取っても相続放棄の手続きの妨げにはならないのです。
どういうリクツかというと、生命保険金は亡くなった人の財産ではなく、その人が亡くなったことによって受取人さんに「自己固有の権利として」生じる財産だからということです。
亡くなった人が亡くなったときに「持っていた財産」ではなくて、亡くなったことによって受取人さんの所に生じた権利です、ということです。
言われてみればなるほどですね。
借金をたくさん持っていても
家族が相続放棄をしなくてはいけない状況でも
債権者に家族名義の保険金を取られずに残す道があるということですね。
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