江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
遺言書の型式として私たちプロが推奨するのは公証役場で公証人と作成する型式の「公正証書遺言」です。
この「公正証書遺言」を作成するには「証人が二人」必要です。
この証人は相続人になる方や財産をもらう予定の方などはなることはできません。
また公証人の関係者はなることはできません。
当事務所の公正証書作成サポートをご依頼いただいた場合には、行政書士などの国家資格者を証人としてご紹介することができます。
遺言書を作成する上で一番気になるのが秘密だと思います。
証人のサービスのメリットは秘密が守られることかもしれません。
一般の人と違って行政書士資格者として守秘義務があります。
秘密も漏れず、余計な詮索をされることもなく、
気遣いなく証人を頼めるという意味でおすすめです。費用は10000円です。
交通費などその他のご配慮は不要です。
もう一人の証人
?行政書士などの士業(職業的に守秘義務が課せられています) 10000円
?当事務所の補助者(職員) 5000円 ※守秘義務に関してはきちんと教育済ですので秘密の漏洩はございません。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。