江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
われわれ相続の専門家は「遺言書は公正証書で」と言います。
なぜでしょうか?
公正証書でない遺言書は自筆=自分で書く遺言書でこちらの特徴は費用がかかりません。
公正証書遺言は費用がかかります。
しかし、安全で確実です。
たとえばこんなシチュエーションがあります。
ある人がなくなると、その人の銀行口座などは凍結されます。
ロックされます。お金を下ろせなくなるのです。
このことはご存じない方が意外と多いのです。
たまたまカードを持っていたり、通帳と印鑑を管理している人が「チャンスだ!」とばかりに口座からお金をおろしてしまって自分のものにしてしまったら他の相続人が困ります。
そういうわけで正当な相続人の権利を守るために、口座が凍結されるのはある意味当然なことです。
ですが、たとえば葬式でお金がいっぱい必要になるのに一家の主である亡くなったお父さんの口座にお金が入っている。
そこから引き出さなくては費用が出せない・・・・
こんな場合には困ってしまいますね。
ではどうしたらこうした状況を解決できるか?
遺言書がない場合→
遺産分割協議をして、遺産分割協議書に実印が押され、印鑑証明書も添付されて・・・その上で金融機関に行かないと受け付けてくれません。
何ヶ月かかることでしょう?もし相続人間が険悪ならばずっと協議は成立しないかもしれません。
遺言書がある場合→
?自筆証書遺言なら検認という手続きを家庭裁判所でしてもらわなくてはいけません。
これは相続人全員の必要書類が揃った上で最低でも2週間ほどかかる手続きです。お葬式が終わってしまいます。
?「公正証書遺言」はどうでしょうか?
「公正証書遺言」は公証人という、ほぼ公務員のような立場の方が作成した書類です。
信頼が高いのでこの公正証書遺言さえあれば多くの相続手続はすぐに実行できます。
加えて遺言書で「遺言執行者」が選任されていれば手続きはさらにスムーズになります。
こうした事態に備えるためにも「遺言は公正証書遺言」で作成しましょう。とわれわれプロはおすすめしています。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。