土地を相続させるにあたっての生前の準備
ご自分の土地の
○境界線がはっきりしている。それを把握している
○全ての隣接所有者と「境界確認書」の取り交わしが終わっている。
○土地の現況と登記の内容が一致している。例)「住宅が建っている=宅地」
○法務局に地積測量図がある。
このような状態になっていれば土地を相続させる準備がされているといえます。
これらの状態が満たされていなければ次に述べる「境界確定測量」が必要です。
境界を確定するための測量を「境界確定測量」といいます。
隣接者の所有者「全員」と立会、確認が必要です。
所有者の方が亡くなった後は相続人さんがこの作業をしなければいけません。
近所づきあいをしていなかったり、その土地に疎遠な相続人さんにとってはたいへんなことです。
ですので、「境界画定測量」はできるかぎり土地を遺される方が「生前に」「自分で」行っておくことが重要です。
そうしないと、残されるご家族がたいへんな思いをすることもあるからです。
これらの業務は「土地家屋調査士」という資格者が代行して行っています。
土地を物理的にいくつかにわける「分筆登記」なども「土地家屋調査士」が行うことができます。
当事務所では、安心してご紹介できる優秀で迅速な土地家屋調査士さんと提携しております。
※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。