子供がいない夫婦 遺言書が必要な理由 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

お子様がいないご夫婦のご家庭には遺言書が必要な場合が多いです。

お子さんがいない夫婦を一組想定します。
ご主人がなんらかの理由で準備なしに亡くなったとします。
その時にご主人のご両親のどちらかでも存命中ならば、
最大1/3の相続権はご主人ご両親にいくことになります。
ご主人のご両親がなくなっていた場合、ご主人に兄弟姉妹がいれば最大1/4の相続権はご主人の兄弟姉妹に行ってしまうのです。
法定相続分という制度によります。

これは知らない方が多いので、ご自身や周りにこのようなケースに該当される方がいましたら、ぜひなんらかの対策を打っておいたほうがいいです。

「自然に、妻である(夫である)自分に全てが受け継がれるはず・・・」

「今までの貯金や不動産を成してきたのは自分たち夫婦の自力だし、お互いの親も兄弟も何もしてくれなかったしね。」

「親も兄弟も疎遠で便りのやりとりだってしていないし・・・。」

普通の人が普通に考えたらこうなるのではないでしょうか。
ですが、法定相続分は法律で決められてしまっています。
つまり、ご主人のものだったと言っても
ご主人が亡くなった瞬間に法定相続人の間の「共有財産」になる
ということです。

その瞬間から財産の一部が「他人(ご主人からみたら家族ですが奥さまからみた場合)のもの」になってしまうということなのです。
お葬式にかかった費用をご主人の残した口座から奥さまだけで下ろすことさえ、「ご主人の死亡が金融機関に伝わった後では」できなくなります。
相続人「全員」の同意と書類を求められる・・
というとても面倒な事態になってしまうのです。

ご想像どおり、相続人が多いケースですとたいへんなことになります。
数年前に私が受任した案件では
お子さんがいない被相続人さんの相続人はなんと○○名・・・
その多数の相続人さんたちの戸籍謄本を全て揃え、かつ、実印と印鑑証明書をもらわなければなりませんでした。

銀行に行って、郵便局に行って、説明して
判子でも持っていってなんとかできるのでは・・・
などと軽く考えているとたいへんな目にあいます。
なにしろ「全員」ですから大変です。
相続人全員の同意がなければ、
不動産の名義書換も、
銀行の口座の名義書換もままならない・・・・
たとえ疎遠であっても、そのような手続に協力してくれるご親族ならいいでしょう。
ですが、協力的でなかったり、法律で決められている法定相続分という彼らの「法的な取り分」以上のものを主張してきたらどうでしょう?

どんなに疎遠でも、仲が悪くても、
彼らにはそれだけの権利が発生してしまいます。
仮にそれらの権利を放棄してくれたとしても、
彼らの印鑑や印鑑証明書を用意してもらうために
どれだけの心労がかかるでしょうか?
もし兄弟が亡くなっていた場合は、その子供たちまでは権利があります。
見も知らぬパートナーの甥や姪相手に、
印鑑と印鑑証明を求めてコンタクトをとらなくてはいけなくなります。
近所にお住まいだったらいいですが、遠方だったり海外だったりしたら・・・。
パートナーが亡くなったというだけでも重くなっている心に、さらに負担がかかります。

このような事態が、「何もしないで急に亡くなった場合」に起こりえるのです。
このような事態を避けるには・・・
ご主人が遺言書を残しておけばよかったのです。


「妻(夫)に全ての財産を相続させる」という内容の書かれた、
「法的に有効な遺言書」を残しておくことです。
この遺言書さえあれば、
財産はきちんとパートナーに渡り、
しかも名義変更の手続もその遺言書さえあれば問題なくできます。
書いてみれば実に簡単です。

われわれ専門家に頼めば、公証役場の費用を含めて十数万円くらいで通常は遺言書の作成はできてしまいます。書類集めに時間がかかっても2~3週間もあれば作成ができます。
これだけのことを生前にしておくか、しておかないかで残される方が大変な思いをするかしないかが別れることになるのです。

こういう理由で
お子様のいないご夫婦は相続人の確認と、相続人がいる場合は遺言書の作成を必ずおすすめします。

 

畑秀樹行政書士事務所では
江戸川区・葛飾区のみなさんの相続や遺言書のご相談 初回無料です。