江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
2015年1月1日 より相続税の基礎控除が改正されて、地価の高い東京では相続税を心配しなくてはいけないご家庭が増えると言われています。
家族を養子にすることによる相続税対策の一つをご紹介します。
お嫁さんやお孫さんと養子縁組をするという方法です。
基礎控除を増やすことができ、相続税の節税に使われる場合があります。
たとえばある方の相続人になる方が1人だけですと基礎控除は3000万円+600万円で3600万円※。
※2015年1月1日以降の相続として。
3600万円以上財産をお持ちの方は相続税の対象になります。
ここでお孫さんが養子になって相続人が一人増えると基礎控除は4200万円でもう600万円分の枠が増えます。
基礎控除以下でしたら納税が不用になりますし、納税をする場合でも納税額が安くなります。
こういう利用のされ方があるということです。
ただ、実子(本当のこども)がいる場合は、基礎控除額の計算上では何人養子にしても「一人分」しか加算することはできません。
実子がいない場合は二人分となります。
養子にする人数自体には制限がありません。
極端な話、何十人養子にしてもかまいません。
ただ、基礎控除に加えられる人数は「実子有り=1人」「実子無し=2人」ということです。
お孫さんを養子にする場合は相続税の二割加算があります。
お孫さんの場合には「相続税の二割加算」という制度によって税額の負担が増えます。
二割加算で一時的な負担は増えます。
ですが二次相続(旦那さんの次に奥さんがなくなった場合など)を含めて考えると、家族トータルで考えた場合の相続税の総額を抑えることができる場合があります。
財産を一人に集中させることによる相続税の負担増大を避ける手段の一つです。
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