江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
現時点では日本において尊厳死を規定する法律が存在しません。
ですので尊厳死を希望する文書が医師の意志を拘束することができると確実には言えません。
ですが、本人の意志を明確に文書として遺すことで尊厳死の希望がより尊重されやすい状況にすることは可能です。
※遺言書に記載することはできますが、 上記の理由で法律的に有効な部分とはなりません。
最近では「リビング・ウィル(尊厳死宣言)」や「尊厳死公正証書」などの文書を作成しておく方が増えているようです。
このような文書を残すことで、尊厳死への希望を確たるものとして周囲の方に示し、理解し尊重してもらう力にはなります。
尊厳死公正証書をお考えの方はご相談ください。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。