死亡保険金や死亡退職金 相続税はかかりますか?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

死亡保険金や死亡退職金は、死亡時にはまだ存在しなかった財産です。

こうしたものにも相続税はかかるのですか?


死亡保険金や死亡退職金 こういうものは「みなし相続財産」と呼ばれます。

相続財産の定義からは外れますが、相続税を計算する際に財産に加算されます。

単純に「相続税がかかる」わけではなく、相続財産にこうした「みなし相続財産」を加えた額が「基礎控除」を超えた場合に相続税がかかります。

基礎控除については他のコラムで解説していますので説明をはぶきます。

ただし、生命保険や退職金は全額が相続税の計算の対象になるわけではありません。

「相続人1人」に対して500万円の「非課税枠」があります。

たとえば1000万円の保険金がおりた家があるとします。

相続人が2人ならば非課税枠は500万円×2人の相続人です。

つまり1000万円全額が非課税です。

保険金は相続税の計算をするときには0円ということになります。

つまり保険金分の相続税は増えないことになります。
相続時の財産を計算する際に現金や不動産だけで計算し、

「基礎控除以下だから」と安心してしまいそうです。

ですがそれらの財産に加えて、「死後に発生する保険金」も相続税の計算の対象になるということは覚えておいた方がいいでしょう。

非課税枠を除いた保険金も足して計算しておかないと相続プランが狂ってしまうこともありえます。

ご注意ください。

 

畑秀樹行政書士事務所では江戸川区・葛飾区のみなさんの相続や遺言書のご相談 初回無料です。