母親が先になくなり父親が残った場合 相続の問題が起きやすい 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

ご家庭の相続を考える時に、父親が先に亡くなるというパターンはよく想定されます。
ですが母親が先になくなり父親が残る場合ももちろんあるわけです。
実はこのパターンが比較的トラブルが多いのです。

通常のご家庭では御母様はほとんどご自身の名義の財産を持っていないことが多いです。
父親の相続が発生したときに子供たちは初めて本格的な相続を体験することになります
そうなると遠慮するべき、まとめ役になってくれる両親のどちらかがいないために、兄弟姉妹同士が激しい争いをしてしまうことが多いのです。

このような状況の相続の準備を始める場合には以下のような注意が必要です。

相続の準備を始めようとするお父さまは、
○争いの種を残さないような遺言書を作成する。
○機会があるごとに子供たちとコミニュケーションをとる。
○自分の相続へのポリシーや考え方、子供たちへの思いをつたえるなどしておく

こうした準備をしておくことで、ご自身の死後の家族の争いを起こらないようにできる可能性が高くなります。
しておくのと、しておかないのとでは大きな違いを生みます。

※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。