江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
相続の「前払い」分としてカウントされる財産の贈与行為があります。
相続に関する「特別受益」といいます。
たとえ生前の財産移転であっても、遺産分割協議の際に相続財産として合算して計算することになります。
それは 相続人に対する次のような贈与です。
?結婚・養子縁組のためにお金などの財産をもらった
?「生計の資本」のためにお金などの財産をもらった。
例)商売の資金を助けてもらった。
マンション購入で助けてもらった
多額の学資を出してもらった
上記の贈与による財産は、被相続人の特別の意思表示がないかぎり、相続財産および相続分に算入されます。
つまり相続時に「今ある財産」だけを分けるのではなくて、「生前にすでにもらった」財産も相続財産に含めて計算するということです。
遺言書を作成するときにはこのようなことも念頭に入れて死後に相続人間でトラブルが起こらないように配慮したいものです。
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