相続欠格とは・・・
?被相続人、または先順位・同順位の相続人を死亡させた。
または死亡させようとして「刑に処せられた」人
?被相続人が殺されたのに告発・告訴をしなかった人
(配偶者・直系血族は除かれる)
?だまされたり(詐欺)や、脅して強要されたりして(強迫)作られた遺言を、
被相続人が取り消したり変更したりしようとするのを邪魔した人
?だましたり、強要したりして、相続に関する遺言を作らせたり、取り消させたり、変更させた人
?相続に関する被相続人の遺言を、偽造・変造・破棄・隠匿した人
上記の5パターンにあたる行為をした人が「相続欠格」となります。
具体的には相続権・遺贈を受ける資格を失います。
ただし、相続欠格になっても、その人に子供がいればその子供に相続権は移ります。