親と同居していると相続税が80%安くなる話(「小規模宅地の特例」)【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

相続税はいままでほとんどの人には縁のない税金でした。

ですが近いうちに法律が変わり、増税されます。

基礎控除という相続税の発生する免除点がグッと低くなるのです。

都内でちょっとした家と土地を持っていて退職金をもらった家庭などでは相続税の心配をしなくてはいけなくなるご家庭も増えてくるでしょう。


そこで【小規模宅地の特例】という制度を理解して、相続の準備をしておくことがより大事になってきます。

今日は小規模宅地の特例についてご説明します。
相続される土地の路線価での評価が1億円だったとします。

今回は話をわかりやすくするために相続人がお子さん一人だけ。

そのお子さん一人が土地だけを相続したとします。
この例で相続人が一人だけだと基礎控除は6000万円※1です。

相続財産1億円から6000万円を引いた4000万円に対し相続税がかかります。

計算は省略しますが相続税として600万円を払わなくてはいけません。

※1 基礎控除 5000万円+相続人一人×1000万円=6000万円
この例で、もし相続人である子どもが亡くなった親とその家に同居していた場合は「小規模宅地の特例」という制度が使えます。

この制度はもともと高額な相続税が発生することで、相続人さんたちの住居や商売に使っていた土地などの生活基盤が失われることのないようにする制度です。

この小規模宅地の特例を使うことで、1億円で評価されていた土地が8割減で評価されるのです。

つまり土地は2000万円という評価になります。

基礎控除である6000万円を下回りますので相続税はかかりません。

つまりこの制度を使うことで600万円払うはずだった相続税が0円となるわけです。

(ただし、無税でも申告は必要です)。
この制度は子どもが自分の家を持っていて、同居をしていなかった場合にはつかえません。

原則どおり600万円の相続税を支払うことになります。
もともと相続によって相続人が住んでいた家や事業の場所を失うことのないようにする制度ですから、当然と言えば当然です。
ただし、例外があります。親と暮らしていなかった子どもでも賃貸住宅に住んでいた場合※2は、この特例が使える場合があります。
※2 いろいろな要件があるので必ず内容を確認してください。
※3 この例では基礎控除を現行の5000万円+1000万円/相続人一人 で計算しましたが、この基礎控除の改正が近いうちに行われることになっています(3000万円+600万円/相続人一人となる予定)。

相続税を払うことになるご家庭が増えるはずです。

しっかりとした対策をしておかないと思わぬ相続税の発生に困ってしまうことになりかねません。


この「小規模宅地の特例」の知識はしっかりと押さえておきたいものです