賃貸不動産物件などはなるべく遺言書を残しておくなどの方法で
配分先を指定しておいたほうがいいです。
遺言書がなく、遺産分割協議で相続人が話し合わなければならない状況だと
少しやっかいになってきます。
賃貸不動産の家賃収入は、遺産分割協議が終わるまでは
相続人全員で分けなければいけません。
(そういう旨の最高裁判決が平成17年に出ています)
所得税の申告なども相続人全員がそれぞれやらなくてはならなくなりたいへん面倒です。
こうした理由から、賃貸不動産物件のような財産に関しては特に
できるだけ早く分割したほうがいいですね。