江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
「贈与税の配偶者控除の特例」というのがあります。
不動産関連の贈与税に関する制度です。
結婚には多くのメリットとデメリット(笑)がありますが、数多い?メリットの一つです。
簡単に意訳しますと「不動産の贈与税 長く連れ添った夫婦特別軽減制度」です。
相手に財産を生きている間にあげる(贈与)という行為には「贈与税」という高い税金がかかるのが基本です。
ですが、結婚20年経った夫婦間では贈与税をおまけしますという制度です。
ただ、どんな夫婦でも許されるわけではありません。
条件は
?結婚期間が20年以上
?もらえる側のパートナーが住む不動産か、
それを買うためのお金を贈与する場合
?もらった年の翌年の3月15日までに住む予定
?以前に同じ配偶者からこの特例で贈与されていない(同じ相手からは一回限り)
?たとえこの制度によって税金が免れても、申告はきちんとしなければならない。
ことです。
贈与税には毎年使える110万円の基礎控除というものがあります。
その110万円と併せて2110万円までの贈与なら贈与税がかかりません。
生前の相続(税)対策の一つとして覚えておきたい制度です。
※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。