江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
遺産分割の基準とはどんなものでしょうか?
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民法906条ではこのようになっています。
(遺産の分割の基準)
第906条
遺産の分割は、
●遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
●各相続人の年齢、
●職業、
●心身の状態及び生活の状況
●その他一切の事情
を考慮してこれをする。
つまりこれらのいろんな事情を考慮してやりなさいということですね。
法定相続分ではきちっと1/2、3/1、1/4云々・・と決まっています。
しかし、実際の人間の財産というものは土地・家屋などの
不動産をはじめとして分けきれないもののほうが多いですよね。
だから上記のような諸々の事情を考慮した上で相続人の間で上手にわけなさいということでしょう。
一切の事情=全ての事情 ですので、腹を割り、時間をかけて、譲り合って・・・ということになります。
こうしたことを相続人の間で行うのが難しいと予想されるのであれば、やはり遺言書を公正証書などの形で残しておいたほうがいいのでしょうね。
(遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする。
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