江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。
ある人がなくなって、遺言書が残されていませんでした。
そんな事態になったら財産の名義書換のためにどのような作業が必要になるでしょうか?
?財産の整理・・・財産目録の作成
残されたキャッシュカード、
通帳、
郵便物、
PC内のデータ、
書類
これらを全て調べ上げて
財産や、 マイナスの財産である借金などを把握し、目録を作ります。
?相続手続に必要な書類を集める
なくなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
相続人の住民票、
戸籍謄本、
印鑑証明書
不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)、
固定資産税評価証明書など
?遺産分割協議をする。
相続人全員で、どのように遺産を分け合うか話し合う。
あるいは書面の持ち回りなどで協議をする。
そして全員が折り合えば、遺産分割協議書を作成する。
プロの手を借りた方が法的に問題のない文書を作成するという意味でおすすめです。
?遺産分割協議書を使って実際の名義書換をする。
?相続税の申告が必要な方は申告の手続きをする。
どうです?めんどくさそうですよね・・・・。
これらのめんどくささを、遺言書がズバッと解決します。
遺言書が残されていればこれらの手間のほとんどを省略することができます。
逆に言えば遺言書が残っていないと遺言書を前もって用意していた場合に較べ、残された相続人さんが数倍の時間・費用をかけて手続きをすることになります。
相続人さんにこのような煩わしさを味わわせないために、遺言書を残しましょう。
※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。