江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。
遺言書は残すべきものだなあと、現場の私はあらためて思います。
遺産分割協議は、誰か一人でも反対すると成立しません。
これはとても大きなことです。
どんなに理にかなっているように見える内容でも
どんなに時間をかけても
どんなに代償を払っても
どんなに緊急の事情があっても
どんなに財産の額が小さくても
遺産分割協議書は誰か一人、
たった一人が反対して実印を押さないと成立しません。
たとえ金銭的な利益が絡まないことでも、
複数の人間の意見を統一するのは難しいものです。
ましてそれが財産に絡むことなら・・・
決して良好と言えない関係なら・・・
それぞれの相続人の妻や夫などが「黙っていない」タイプなら・・・
どれほど難しいか!
私が「遺言書は残すべき」という意味はそういうことでもあります。
遺言書があれば残された相続人が揉めない可能性が高くなります。
揉めている時間が少なくて済みます。
遺言書?めんどくさそうだし難しそうだなぁ・・・と思ったら
当事務所の公正証書遺言パックをご利用いただくと
ご自分は印鑑証明書の準備だけで済みます。
分け方のプランなども一緒に考えて最適なプランをご提案します。
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