遺言書に財産の記載漏れがあると大変です! 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。


遺言を作る際には、まず遺言を作られる方に「財産目録」を作ることをおすすめしています。
預金・有価証券・不動産などの財産のほか、家財もリストアップします。
これは結構骨が折れる作業ですが、作っておかないと財産分けのプランに大幅な狂いを生じる可能性があります。
また、財産の配分漏れがあるとたいへんです。

若い人で、自分の持ち物がワンルームにすべてあるという人でも、いざ「自分の財産を全てリストアップせよ」ということになったら意外と漏れが多いのではないでしょうか。
それが、何十年も生きてきた方で、ご高齢のため記憶も曖昧・・・という状態ならなおさらです。
きちんとリストアップして、漏れがないように配慮しておくことが残された方達にとってたいへんな助けになります。
逆に言いますと、遺言書に行き先の指示されていない財産がたくさんあると、残された家族は話し合いにたいへん苦労します。
せっかく「揉めないために」作った遺言書でも、漏れが多いとかえって諍いの原因になり得るのです。

意外と記載漏れ、記憶漏れが多いのが土地の値上がり神話があったころに地方に買われた不動産。
値上がりを待っているうちにバブルが弾け、家族全員の意識からいつの間にか消えていた・・・こんなケースは多いです。

もし、財産の目録から漏れたものがあったりしますと、せっかく遺言書を残したのに相続人が集まって遺産分割協議をしなくてはいけなくなります。
昔の方はご兄弟姉妹が多いことが通常です。そのご兄弟姉妹が亡くなっていたりするとその子供達が代襲して相続権を得ます。
それはつまり、遺産分割協議に納得させなくてはいけないメンバーが増えるということです。
メンバーが増えれば増えるほど、揉める可能性・収拾がつかなくなる可能性が高まります。
現金なら法定割合での分割ができますが、そのほかの動産や不動産は分割が難しい物がほとんどです。
協議が難航します。
遺言書の目的の一つに「面倒な遺産分割協議を省く」ということがありますので、遺言書に漏れがあるとその面倒な遺産分割協議をしなくてはいけないことになってしまうのです。

そういう事態を防ぐために遺言書に書き加える「秘密の言葉」があります。
※本当は秘密ではありません(笑)

「ここに記載された以外の財産一切については○○に相続(もしくは遺贈)させる」という一文です。
この一文が入っていれば残っているものについての相続人間の協議や、争いを避けることができます。
先日もある方の相続のお手続きをしていた時にだいぶ前に故人が作成されていた遺言書を見ていたら、ある不動産の記載が漏れていてドキッ!としました。
ですがこの文言が入っていたことと、文言で指定されていた人が他の不動産の取得予定者だったので事なきを得ました。

このように時として遺言書は財産の行き先でトラブルの原因にもなり得る重要な文書です。
作成時には十分な注意が必要です。
専門家の援助を受けながら作成することを強くおすすめします。

※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。