「相続税精算課税制度」の注意点 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

「相続税精算課税制度」の注意点です。

「相続税精算課税制度」はいったん使ってしまうと、
それ以降は「暦年贈与」による年間110万円の非課税枠を使えなくなってしまいます。

また不動産などの財産でこの制度を使い、地価が高い時に贈与して相続時には地価が下がっていたとしても精算はあくまで「贈与時」の価格が基準なので不動産の値下がりリスクの際などには不利に働く可能性があります。

「相続税精算課税制度」を使うには、このようなデメリットもいくつかあります。
使われる際には充分な検討が必要です。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。