お子さんがいないご夫婦で、遺される方が他の相続人とかかわりたくない場合 【江戸川区 葛飾区 相続

  

お子様のいないご夫婦で、
相続人になる人が奥さんと両親、あるいは奥さんと兄弟になるような方のお話です。

奥さんと旦那さんのご両親、あるいはご兄弟との仲があまり良くない場合は、ぜひ遺言書を遺しておかなくてはいけません。
ここまではご存じの方も多いです。

そして遺言書は公正証書遺言です。
遺言書でも自筆証書遺言という自分で書く(お金のかからない)方式ですと、検認という家庭裁判所の手続が必要になります。

検認の作業のために相続人全員の戸籍謄本を集めて家庭裁判所に持って行き、手続をするという面倒な作業が待っています。

さらに・・・検認の通知が裁判所から本来の相続人全員に行きますので、財産をもらえない相続人たちを刺激してしまう結果になりかねません。

ですので揉めそうな相続の場合は「公正証書遺言」を必ずお勧めいたします。

公正証書遺言は検認の手続が要りませんし、遺言執行者を財産をもらう人あるいは、第三者に指定しておけば手続きは自分だけでできてしまいます。

つまり、関係のない他の相続人が首を突っ込んでくることがむずかしくなるのです。

遺される方に精神的な負担をかけないために、こうした準備を生前からしておくことが大切なんですね。

$小岩遺言相続相談センター 行政書士畑秀樹