前妻や前夫との間にお子さんがいる方は遺言書必要度MAXです【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー
行政書士畑秀樹です。


前妻や前夫との間にお子さんがいる方は遺言書必要度MAXです。
遺言書なしに亡くなってしまった場合、
ご自身の結婚相手とお子さんが通常は相続人ということになります。

そして前妻や前夫との間のお子さんも相続人になります。
そうなった時に、現在の結婚相手とお子さんが住む家と土地だけが相続財産だったとすると
前妻や前夫との間のお子さんにも、家と土地の相続権が発生します。

そうなるととてもややこしい話になってきます。
具体的には、遺言書が残っていなかった場合には
遺産分割協議という会議を相続人さんの間で行う必要があります。
話し合いですね。

それがまとまったら文書にして実印を押して、
印鑑証明書をそれぞれが提出して名義変更などの手続をすることになります。
文章にすると簡単ですがこれが難しいのです。
多くの場合、自分になるべく有利にしようという力が働き、なかなか合意に至りません。

まして前妻や前夫のお子さんとなると「ほぼ他人」ですから遠慮はありません。
状況によっては「憎い敵」だったりするのです。
現在の結婚相手とお子さんに家や財産を遺してあげたくてもこういう事情で、名義変更もままならず、売ることも貸すこともできないような泥沼になってしまうこともあるのです。
不動産を取得する代わりに多額の代償金を相手に支払わなくてはならないようになったりすることもあり得ます。
私もこちら葛飾区や江戸川区で多くのこうした「泥沼化した相続」のお手伝いをしてきましたので、こうした相続案件の大変さはよく知っています。

こうした泥沼の遺産分割協議を避けるためには遺言書が一つの有効な方法です。
そこに現在の配偶者に全財産を譲るとか、
この財産は相続人Aに、別の財産は相続人Bに、などと指定しておくのです。
そうすれば遺されたご家族は遺言書を元に遺産分割協議を経ることなく財産分けができる※のです。
※相続の「取り分」が少なくなる相続人に対する「遺留分」に対する配慮は必要です。

※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。