同じ母から生まれてきてもお母さんの財産半分しかもらえない?「嫡出子と非嫡出子」 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

同じ母から生まれてきてもお母さんの財産半分しかもらえない?

 

あるお母さんがいました。

妻子ある男性(仮名:元彼太郎さん)との間の子どもAクンを生んでシングルマザーと成った後に、別の男性(仮名:現旦那次郎さん)と結婚して子どもBクンをもうけました。

Aクンは元彼さんから、認知もされませんでした。

Aクンは現旦那さんと養子縁組などもしていません。

 

この例では、もしそのお母さんが亡くなることがあった場合、AクンはBクンの半分しかお母さんの財産を相続できないのです。

結婚している間に結婚している相手と生まれた子供のことを「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と言います。

この例の場合、結婚後に生まれたBクンは嫡出子です。

Aクンはいわゆる「私生児」なので嫡出子ではない「非嫡出子」という身分になります。

そして現行の法律(民法)では、嫡出子に対して相続財産に1/2の権利しか持てないように定められているのです。

同じお母さんから同じように生まれてきた子供であっても差が出てきてしまうのです。

この場合、おかしな話ですが自分で生んだ子どもを養子縁組して養子にすることで嫡出子Bクンと同じ相続分を確保するという方法が考えられます。

それが事情でできない場合は一定の財産をAクンに譲る旨を記載した遺言書を遺す方法が考えられます。

嫡出子と非嫡出子の問題は昨年2011年に大阪高裁で「法の下の平等に照らし違憲である」という判決が出ています。

民法改正の争点になっている部分でもあり、今後に注意が必要です。

結婚しないでお子さんを生む女性が増えているといいます。

 

事情が変わって他の男性と結婚するようなことがあった場合はこういうことを思い出した方がいいかもしれません。

 

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