失踪宣告 普通失踪とは 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

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問 失踪宣告についてです。

普通失踪とはどんなものなのでしょうか?

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答 いなくなった人の生死が7年間わからない場合には、

家庭裁判所から失踪宣告というものを出してもらえます。

これを普通失踪といいます。

家庭裁判所に対し、請求できるのは以下の利害関係人です。

①親

②妻・夫

③姉妹・兄弟

④債権者

家庭裁判所から失踪宣告が出されたときは

失踪宣告の審判書を添付して市区町村役場に届け出ます。

失踪宣告を受けると7年間の失踪期間を満了したときに死亡したとみなされて

相続の手続きをすることができるようになります。

2011-05-26

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