寄与分とは何でしょう? 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

寄与分という言葉が相続の手続の世界で使われることがあります。

報酬なしですとか、低賃金で親の家業をずっと手伝ってきた相続人さんがいる場合

親の介護を続けてきた相続人さんがいる場合
こうした立場の相続人さんたちが、

亡くなった方の「財産の維持または増加に特別の寄与」をしていた時に

その人の相続分を多くしましょうという制度があります。
その制度のことを「寄与分」といいます。
たとえば・・・
亡くなったお父さんの財産が1000万円ありました。

相続人がお子さん2人でした・・という場合

条件が全く同じならば500万円ずつ分ければ公平です。

 
ですが、相続人のお子さんの一人が何十年も無報酬で家業を手伝い続けてきた・・という状況があるとしたら?

お父さんの遺した1000万円は、そのお子さんの無報酬での手伝いがあったからこそ維持できました。

その分を考慮して考えることができますよという制度です。

その場合たとえば寄与分を考慮して

手伝い続けてきた方の相続人さんに800万円、

そうでない方の相続人さんは200万円にしましょう

寄与分を考えてこんな相続財産の分け方ができます。
「寄与分」の制度があれば、

家業を無報酬や低賃金で手伝ってきたり、

無報酬で介護を続けてきた相続人は安心できる・・・
かといえばそうでもありません。

 
寄与分は相続人全員の同意が必要です。

他の相続人全員が納得して遺産分割協議書に印鑑を押さなければ成立しません。

誰かが認めないと言えば、寄与分は認められないのです。

非常に不安定な制度ということがいえます。
またこの寄与分を主張することができるのは「相続人」だけ

そこもポイントです。

相続人の奥さんなどが介護していた場合、

相続人の奥さん自身は相続人にあたりません。

つまり、寄与分は主張できないんです。

常識的に考えると納得のできない話です。

 
面倒をみてくれたお嫁さんや、

家業に貢献しつづけてくれたお子さん

彼らに報いるためにはどうしたらいいでしょう?
遺言書に財産をあげる旨を書いておくのがベストです。

公正証書での遺言書をおすすめします。

生前贈与という方法もあります。

生前贈与をする場合は

○贈与税がかかってくる場合があること

○もらった後に心変わりをされてしまう場合もあること

 

このようなリスクを考慮してからにされた方が良いでしょう。