心の相続分 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】

  

相続が発生した場合

民法では「法定相続分」として一定の割合が定められています。
たとえば奥さんと子供ふたりが残された場合は

奥さん1/2 子供A1/4 子供B1/4

奥さんと両親ふたり

奥さん2/3 父1/6 母1/6

というように決められています。法定相続分といいます。

「権利」として決められています。

ですが義務はどうでしょう?

親の面倒を見る義務 介護する義務 葬式や法要、「お墓を守る」などの祭祀を承継する義務・・・

こうした義務については明確な基準はありません。

なんでも法律通りに割り切れれば問題は起こりません。

しかし人間には心というものがあります。

遺言書を残さず、意思を残さずに亡くなると

こうした複雑で難解な宿題を遺族に残すことになります。

モノを分ける権利については明確な規定がある。

しかし、それ以外の人間的な事情に関する規定はないという・・・むずかしい宿題を。

それが解けたとしても、仲が良かった家族に亀裂が入ってしまったとしたら・・

生前贈与、あるいは遺言書による死後の財産分けの明確な指示。

家族に対する最低限の心遣いと言えるかもしれません。