相続税を軽減するために暦年贈与制度を使う【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

基礎控除が改正されることで相続税を心配しなくてはいけないご家庭が増えそうです。

今日は合法的に贈与税や相続税を軽減する話です。

小金持ちの方がいたとします。
Aさんとしましょう。
Aさんは相続税の基礎控除範囲を超えて相続税がかかりそうです。
株式や賃貸不動産を所有しているため毎年賃料収入が入ります。
さらに相続税の対象になる財産が増えてしまいそう。
だけど子供たちへの賃貸不動産や株式の生前贈与は考えていない。

そんな場合は相続人さんたちに毎年、現金やその他の財産を贈与していくという手段があります。
毎年一名あたり110万円までは贈与税がかからない「暦年贈与」という制度があります。
その制度を使って毎年、お子さんやお孫さんなどに贈与を続けていきます。
贈与ですので、相続と違い、あげる相手は相続人以外の方でも大丈夫ですし、
人数も制限されません。
こうして、相続時の相続財産をできる限り少なくしておき、税金の負担を少なくすることが可能となります。
たとえば毎年120万円ずつを3人の方に贈与していけば
10年間で3600万円の財産を生前に移転させることができます。

この際、注意しておきたいのは税務署への対策というか、説明できるようにしておくことです。
・贈与契約を書面で結んでおく。
・現金の移動の確認ができるように銀行振込をし、
振込先は贈与を受ける人が実際に使っている口座にする
ご自分で振込先の通帳を管理していると贈与とみなしてもらえない場合があります。
名義をお子さんやお孫さんに替えているだけと税務署に判断される可能性があります。

人によってはわざわざ110万円以上の金額を贈与して、 贈与税を少し払って税務署への「証拠」としている方もいるようです。
※このやり方で贈与しても、亡くなった年から3年前までの贈与分は相続税の課税の対象として計算されます。
ご注意ください。

これは元気なうちからはじめておくべき手段と言えますね。

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