検認手続 【江戸川 葛飾 相続・遺言書】

  

検認手続とはどんなものでしょうか?

被相続人の死後に自筆証書遺言が見付かったとします。

その場合はまず家庭裁判所に自筆遺言書の検認の申し立てを行います。
被相続人の幼少時までさかのぼった戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を添付します。

申し立てを行うのは相続人か遺言書の保管者です。

検認とは・・・・
「検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」(裁判所HPより)

つまり遺言書の「存在」を裁判所が確認します。
そして効力の有無については判断しないということです。

「効力の有無について判断しない」ということは、
後日「遺言書は偽物だ」などと「効力」について争うこともできるということです。

検認したから内容も問題ない、というわけではないということですね。