相続財産は家と土地だけ 相続人数人 どう分ける?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

 

相談: 相続が起きました。相続財産は家と土地一つ。相続人は数人。

どう分ければいいでしょうか?


不動産は分けることが難しいです・・・

というより、切ってわけられるような土地でもないかぎりは、共有という形で持つか、どなたかの単独名義にするしかありません。
相続人の一部が実際に生活していたりする場合は特に分配がむずかしくなります。
そうした場合は「代償分割」という方法でわけることが多くみられます。

代償分割とは、特定の相続財産を受け取る代わりに、その財産をもらった人が持っている財産を代償として渡す形です。
亡くなった親と同居してきた長男が家を相続し、次男・三男は現金をもらうなどの形態です。

その現金は相続された財産である必要はなく、例でいえば長男さんが持っている預金などから払ってもかまいません。

生命保険の「終身保険」を活用する方法もあります。
生命保険の相続人一人あたりの500万円の控除制度を活用し相続税を節税しながら、不動産を取得しない相続人に渡すための現金を、特定の相続人(例の場合は長男)に残す方法です。


※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。