相続人の廃除 認められない場合 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

先日書いた「相続人の廃除」というテーマの記事がありました。

いろいろな事情でどうしてもある相続人になる予定の人を相続人から外したい・・・と考える方が取りうる手段です。

ですが現実的には裁判所は廃除をなかなか認めてくれないと書きました。

認めてもらうにはどうしたらいいかを考えるために逆に、どんな場合に相続人の廃除が認められないかをみてみましょう。

相続人の廃除というのは、どんな場合でも請求すれば認められるわけではありません。
たとえば・・・
どんな子供でも何かの拍子に親に楯突いてしまうことはあります。
「お父さんのバカ~!」
私は小学生のうちの子供たちを叱ったりして
こんな言葉を何度浴びせられたことでしょう・・・涙。


子供は別としても、人間ですからちょっとしたときに口がすべるとか、
いろいろあります。

そこで家庭裁判所が入って「審判」します。

●態度をとってもあらためている(改悛の情が著しい)

●被相続人(財産を残す人)が、暴行や侮辱を誘発するような種を自分で撒いた

●その場かぎりの一時的な言動だった(一時の激情にかられた一過性のものだった)
などの場合などは廃除は認められないようです。

こういう事情でないことがきちんと証明できれば

認められる可能性が高いということになります。

 

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