素行が悪い息子に何も残したくありません!!相続人の廃除とは?【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

相続する権利にふさわしくないような行いをした者に対してまで法定相続分や遺留分を認めるのはおかしいですよね。

そういった場合にはその推定相続人を相続人から外す手続きが存在します。

相続人の廃除 という制度です。

相続権を剥奪するわけです。かなり強力な力です。

誰でも気軽にできるわけではなく、裁判所に申請して認めてもらう必要があります。

生前にもこの手続は「可能」※ですし、
遺言書に記入しておくことで死後にすることも「可能」※です。

 

廃除が認められるのは以下のようなケースです。

?虐待・重大な侮辱にあたるケース
・「バカ親爺!」と呼び、襟首を掴んで引きづり回し、病気になっても看病しなかった例
・奥さんを殴って怪我をさせた例
・不倫相手と同棲し、その生活費を父親に何度も無心し、悪態をついた息子の例
・父を「キチガイ」呼ばわりした子供の例

?「著しい非行」にあたるケース
・家族を捨ててW不倫の相手と駆け落ちした妻の例
・勤務先の金品を横領し、親に弁償させた子供の例

参考:「相続紛争の予防と解決に役立つ50の知識」
朝日中央綜合法律経済事務所グループ

※「廃除」は現実的にはなかなか裁判所に認められないようです。

その他の手段を使ってできるかぎり、その素行が悪い家族に相続財産が渡ってしまわないような準備をしておく必要があります。

そのためには専門家に相談されることをおすすめします。

※畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。