相続時精算課税制度の注意点【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

相続時精算課税制度は、財産を残す人の生前に
残される方への財産の移転が確実にできるとても便利な制度です。
しかし、注意すべき点もあります。

不動産の場合、贈与した年の評価額で評価が確定してしまいます。
たとえば将来土地の価格がさらに下落してしまうようなことになった場合、過去の高い土地の評価額で税務署に申告することになります。
つまり相続税がかかる方は相続税の額が増えることにもなりえます。

またこの制度を利用した後は、その相手との間で暦年贈与の110万円の控除額が使えなくなることも留意が必要です。
最初の年は併用が可能ですが翌年以降は併用が不可になるということです。

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