相続準備の一環 固定資産税の確認 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。

固定資産税 消費税も上がりましたが、固定資産税も上がるかもしれないと言われています。
負担の大きい固定資産税ですが、減らせる場合もあるのをごぞんじでしょうか。

相続の準備を始めるにあたって、固定資産税の確認をしておくのもいいかもしれません。

?住宅用地の適用漏れはありませんか?
住宅用地は 1戸 土地200? まで評価額の1/6で課税されます。 適用漏れがたまに見られます。

?アパート内に併設された駐車場は?
アパート内に併設された駐車場も「同じ敷地(一体利用)」であれば1/6で課税されるはずが外れている場合があります。

?昔商売をやっていた建物は?
ご商売をやめた建物を住宅として使っていたり、貸している場合も住宅用地になっていないで事業用地のまま課税されている場合があります。
納税者からの申請が必要です。

?地目は?
地目が違う場合があります。
法務局の地目を直したからと言って安心はできません。
法務局からのデータがきちんとつたわっていないか、記載ミスもあります。
知人の不動産会社でも一件そういう例が実際にありました。

?面積は大丈夫でしょうか?現況ではなく、登記面積で課税されています。
登記より実際の面積が小さい場合には過大に課税している可能性があります。

?建て壊した建物は課税されていませんか?
航空写真などで差違を判定し、担当者が現場を回って確認していますが取り壊された建物にも課税されている場合があります。

以上のような事例にあてはまる場合、税金が還付される可能性があります。
宅地と畑が一体で評価されているような場合は、固定資産税の安い畑と宅地を明確にわけることで今まで全て宅地課税されていたところを宅地と畑にわけて、税額を軽減させることができる場合もあります。
その他・袋地、旗竿地は「不整形地」として課税額を安く評価されているはずです。

・間口が4m未満だと安く評価される
・高圧線の下や土砂災害警戒区域なども安く評価されます。
・都市計画道路予定地なども。
・マンションやビルなどで昔はテナントビルだったが、現在はリフォームして賃貸住宅が主になっているような建物も減額が可能な場合があります。

固定資産税を課税するお役所のみなさんも、委託会社の社員さんがマニュアルをみながらやっていたりするようです。
「プロ」ではないのです。当然ミスも起こりえます。
「絶対」ではないのですね。交渉が可能な余地が実は多いようです。

一度御自身の固定資産税の課税のされ方を確認してみると良いかもしれません。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では

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