相続開始からの三ヶ月の熟慮期間とは 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

テーマ: ,

問 相続が開始してからの三ヶ月の熟慮期間について

知りたいのですが。

答 相続が発生してから三ヶ月の間に、

①相続するか、

②相続放棄するか、

③限定承認するか

を決めることが求められています。

なんだか難しい話ですね・・・・

借金がたくさんあって、借金を相続すると困ったことになるという家の方以外は

あまり関係のないシステムです。

基本的に相続においては、借金も相続されます。

その借金を相続しなくていいように「相続放棄」や「限定承認」(こちらはあまり使われません)などのシステムがあります。

相続が発生してから三ヶ月の間に相続財産を調べ上げ、プラスの財産がどれくらいあるか

マイナスの財産がどれくらいあるかをハッキリとさせます。

それを元に①~③のうち、自分たちがどうするかを決めなくてはいけないということです。

なぜ三ヶ月かというと、限定承認、相続放棄が相続発生後3ヶ月以内にしなければならないと

民法で定められているからです。

それを過ぎると自動的に単純承認(もはや相続放棄や限定承認ができない)したとみなされます。

この期間のことが「熟慮期間」と言われています。

2011-05-25

遺言や相続に関するお問い合わせ

遺言、相続に関して、何かお困りでしょうか?お電話またはメールにて、お気軽にお問合わせください。

「遺言お手伝いのホームページを見た」とお伝えください。
Copyright(c) 2010- 遺言のお手伝い 畑秀樹 行政書士事務所 All Rights Reserved.