相続開始からの三ヶ月の熟慮期間とは 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】
問 相続が開始してからの三ヶ月の熟慮期間について
知りたいのですが。
答 相続が発生してから三ヶ月の間に、
①相続するか、
②相続放棄するか、
③限定承認するか
を決めることが求められています。
なんだか難しい話ですね・・・・
借金がたくさんあって、借金を相続すると困ったことになるという家の方以外は
あまり関係のないシステムです。
基本的に相続においては、借金も相続されます。
その借金を相続しなくていいように「相続放棄」や「限定承認」(こちらはあまり使われません)などのシステムがあります。
相続が発生してから三ヶ月の間に相続財産を調べ上げ、プラスの財産がどれくらいあるか
マイナスの財産がどれくらいあるかをハッキリとさせます。
それを元に①~③のうち、自分たちがどうするかを決めなくてはいけないということです。
なぜ三ヶ月かというと、限定承認、相続放棄が相続発生後3ヶ月以内にしなければならないと
民法で定められているからです。
それを過ぎると自動的に単純承認(もはや相続放棄や限定承認ができない)したとみなされます。
この期間のことが「熟慮期間」と言われています。
2011-05-25
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