自分で書く遺言書のデメリット 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

自分で書く遺言書はお金がかからず自分だけで作れるメリットがあります。

一方で遺言書を作った方が亡くなった後、

?戸籍関係の書類を「全て」遺族がそろえる

?家庭裁判所に手続の書類を提出する。

?数週間から数ヶ月待つ

?その間、全ての相続人さんに連絡がいく(したがって、全ての相続人の住所まで調べる必要があります)

?家裁から連絡が来て遺言書が有効だという確認がもらえる

?不動産や金融機関の名義変更ができる
このような段階を遺されたご家族に踏んでもらう必要があります。いかがでしょうか?

想像してみると面倒そうではありませんか?
実際、とても面倒です。

?の戸籍関係を全てそろえるというのも結構たいへんです。

亡くなった方の出生までの全ての戸籍です。

転籍を繰り返された方や結婚・離婚を何度かされている方はその間全ての戸籍を取らなければいけません。

地方だったりすると、郵送で請求することになりますが小為替を用意したりと面倒です。

昔の戸籍は読みにくく、判断するだけでたいへんです。家庭裁判所に漏れを指摘されたら、その分をまた取得しなければなりません。
?それが全て集め終わったら家庭裁判所に行くことになります。

東京の場合は家裁は日比谷にあります。高齢の方たちですと行くだけで結構な労力です。

?数週間以上待つことになります。直近で相続財産から払わなければいけない債務などがあったりするとたいへんなことになります。

?全ての相続人さんに連絡が行きます。
これがトラブルをもたらす元に成り得るのです。
財産をもらえる相続人さんだけではありません。
財産をもらえない相続人さんたちが文句を言い出すきっかけに成り得ます。
遺留分がない人たちならともかく、遺留分がある方達をことさら刺激してしまうことにもなります。

?は問題ありません。そして?の手続となります。

公正証書で遺言を作ると?から?までの手続が全て省略できます。
?の手続のために通常必要なのは故人が亡くなった旨の記載のある戸籍謄本だけです。
財産をもらえる人の住民票などは登記手続で別途必要になりますが。
(遺言書だけでは、遺言者が「亡くなっている」ことの証明にはならないからです。
公正証書遺言は法律家が介入することでミスがなくなるだけでなく、こうした手続面でも遺されたご家族の負担を大きく減らすことができるのです。
また、遺言書だけで手続できるので財産をもらえない相続人さんたちに裁判所から連絡が行ったりすることなく、つまり不必要な刺激なく手続できることもメリットです。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。