誰が相続人になる? 配偶者と子供だけ または 子供だけ 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

一般的なご家庭はこのようなパターンが多いでしょうか?

前妻さんや前夫さんとの間にお子さんがいる場合はご注意を。

そのお子さんたちにも相続権があります。

亡くなってからあわてても遅いです。

事前の準備が必要です。

当事務所では江戸川区・葛飾区のみなさんの相続や遺言書のご相談に乗っています。