財産のあるご家庭は相続税の申告期限を意識しましょう 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  


相続される財産が「基礎控除」という基準を超える場合には、そのご家庭には相続税が発生します。

そういうご家庭では相続税の申告期限への注意が必要です。


具体的にはいつまでなのでしょうか?
相続が発生してから「10ヶ月以内」に相続税の申告をする必要があります。

この期限に間に合わないと、

●配偶者の相続税額軽減 という「奥さんや旦那さんだからこそ認められる相続税の軽減」が受けられません。

●小規模宅地の評価減という、「亡くなった方がお住まいに使っていたところを、引き継ぐ場合の軽減制度」が受けられません

相続税の申告期限に間に合わない場合の多くは、遺産分割協議がまとまらないことが理由です。

遺産分割協議がまとまらず、申告の期限までに申告ができないと上記の制度が使えないので、税金面で負担が大きくなります。

残されたご家族が揉めそうなら、生前贈与や遺言書などを使って「揉めないための対策」をしておくことが大切です。

きちんと対策を打っておくことで、残されたご家族が途方に暮れるような事態を回避することができます。