贈与税の配偶者控除の特例 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。


贈与税の配偶者控除の特例」というのがあります。

不動産関連の贈与税に関する制度です。

結婚には多くのメリットとデメリット(笑)がありますが、数多い?メリットの一つです。

簡単に意訳しますと「不動産の贈与税 長く連れ添った夫婦特別軽減制度」です。

相手に財産を生きている間にあげる(贈与)という行為には「贈与税」という高い税金がかかるのが基本です。
ですが、結婚20年経った夫婦間では贈与税をおまけしますという制度です。

ただ、どんな夫婦でも許されるわけではありません。

条件は

?結婚期間が20年以上

?もらえる側のパートナーが住む不動産か、

   それを買うためのお金を贈与する場合

?もらった年の翌年の3月15日までに住む予定

?以前に同じ配偶者からこの特例で贈与されていない(同じ相手からは一回限り)

?たとえこの制度によって税金が免れても、申告はきちんとしなければならない。

ことです。
贈与税には毎年使える110万円の基礎控除というものがあります。

その110万円と併せて2110万円までの贈与なら贈与税がかかりません。

生前の相続(税)対策の一つとして覚えておきたい制度です。

 

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