遺産分割協議にあたっての心得 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士畑秀樹です。

遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)のときに、頭においておくべきこととは以下のとおりです。


●遺言書があれば、その指示に従って分けることになります。

●遺言書がなければ、相続する人の話し合いで
誰が何を相続するかを決めます。 (これがいわゆる遺産分割協議です)

●遺言書があっても、相続する人全員の同意があれば 遺言書とは違った遺産分割協議ができます。

●「全員が同意していれば」法定相続分とは違った分割でも大丈夫です。

●亡くなった人の財産の維持・増加に貢献した人はその分(寄与分)を
考慮してもらうよう請求することができます。

●相続人の中に未成年の方がいる場合は代理人を選任する必要があります。
※親と未成年がお互いに相続人同士になってしまうような(「利益相反」といいます)
事例では「特別代理人」を家裁で選んでもらう必要があります。

。このようなことに注意して話し合いをし、それを遺産分割協議書という文書にまとめます。

法的なポイントを押さえた遺産分割協議書の作成は我々法的書類作成のプロに依頼することでスムーズにいくことが多いようです。

※小岩駅北口徒歩2分 畑秀樹行政書士事務所では江戸川区 葛飾区 の方の相続・遺言書作成のご相談をお受けしています。