遺産分割協議書作成にあたって 二つのルール 【江戸川区 葛飾区 相続・遺言書作成】

  

江戸川区・葛飾区民のための相続アドバイザー 行政書士・FP 畑秀樹です。


遺産分割協議書をまとめる際には、二つのルールがあります。

?相続人の資格がある人が全員合意していること。

?相続人全員が、印鑑証明を受けた実印で遺産分割協議書に押印していること。

です。

両方とも難しい場合は、調停などお役所が関わる手続きで決着をつけることになってしまいます。

費用も時間もかかります。

遺産分割協議の二つのルールを満たすことが難しそうな相続が予想される場合・・・・

遺言書を残して相続人の負担を軽減するように計画しておくことをおすすめします。

 

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